土地や建物を購入した場合、代金を一括で支払うことは少ないと思います。そのため銀行より借り入れてローンを組み、購入した不動産に担保権である抵当権を設定するので、登記をしないということはありません。しかし、親や親族が亡くなり相続によって不動産を取得した場合は、相続人が登記しない限り不動産の所有者は被相続人である親や親族のままになってしまいます。たしかに相続登記をしなくても普段の生活では不都合は生じませんが、不動産の売却や担保権の設定などは現在の所有者名義人しかできないので結局は相続登記をしなければなりません。相続によって取得した場合、その相続登記はいつでもできますが、もし被相続人から相続した者がその登記をせずに亡くなった場合は登記手続きが複雑になってしまいますので、早めに登記したほうがよいでしょう。相続登記は弁護士や司法書士などに依頼しなくても自分できますし、わからないことがあれば法務局に聞けば教えてくれますので、相続があったときは登記しておきましょう。